~毎月1回お届けする相続に関するエッセイ風コラム~

 

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目次
(2022年12月) 親権と子供の連れ去り問題
(2022年11月) 事実婚では相続権はありません
(2022年10月) 養子縁組とはどのようなもの?
(2022年9月) ミドルネームと帰化の話
(2022年8月) 日本人の苗字(名字)とは?
(2022年7月) ますます進む家族の少人数化
(2022年6月) 紀州のドンファン事件大詰めへ
(2022年5月) 石原慎太郎氏の複雑な相続問題
(2022年4月) 戸籍とは、何のためにある?
(2022年3月) 末子相続という考え方
(2022年2月) 相撲部屋と年寄名跡の相続
(2022年1月) 印鑑の歴史と電子印鑑について
 
(2024年当月~1月) 目次
(2023年12月~1月) 目次
(2021年12月~1月) 目次
(2020年12月~1月) 目次
(2019年12月~1月) 目次
(2018年12月~1月) 目次
 

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【2022年12月】
親権と子供の連れ去り問題
 
相続と直接の関係はありませんが、今月は親権について考えてみたいと思います。最近よく国際結婚をして離婚した日本女性が、相手の承諾なしに子供を連れ帰って問題になるケースが報道されています。これは日本と欧米などで、親権についての考え方に大きな違いがあることに起因します。
親権とは未成年の子供に対する父母の身分上および財産上の権利と義務のことで、子供の居所指定権やしつける権利としての懲戒権、さらには子供の財産を管理する権利などを指します。
親権を行う者を親権者と言います。未成年者が婚姻したときは成年に達したとみなされ、父母の親権からは離脱します。

親権は、父母の婚姻中は共同して行う共同親権が原則です。子供は父母双方と密接な関係を維持することが最善で、父母双方が対等に養育の責任を負うとの考え方によります。
ただし離婚した場合は、父母のどちらかが親権者となります。これを単独親権と呼び、夫婦が離婚する際は父親が子供を引き取ることが一般的だった家父長制度に由来すると言われます。戦後男女平等となり家父長制度は廃止されましたが、単独親権はそのまま残りました。
最近ようやく離婚時の子供の連れ去りが一つの要因となり、共同親権の導入が検討され始めています。日本では離婚後の単独親権は子供と一緒に生活している方が有利とされるため、日本人の親が子供を連れて帰国することが国際的な問題となっています。

親権の争い
この問題の背景には、子供の親権に関する考え方の違いがあります。諸外国では離婚後に単独親権を認めている国は少なく、多くの国は離婚後も共同親権を採用しています。
ヨーロッパでは1996年のハーグ条約で、親の責任とは親権またはそれと類似の権利義務関係を指すものと定義し、権力的な親権は廃止されています。そして国境を越えて子供の連れ去りが行われた場合は、原則として元の居住国へ迅速に返還することが定められています。
このような国際的な問題はハーグ条約による解決も可能ですが、国内問題についてはこの条約では対応できません。そのため、離婚後の共同親権の導入の法改正が必要とされているのです。

わが国では離婚後に親権争いが起こり、長期化する傾向もあります。親権のない親は子供とのつながりが希薄になり、交流の断絶や養育費の未払い原因になるとも言われます。離婚後の単独親権にはさまざまな問題があり、時代の変化による社会の風潮に合わないとも指摘されています。
共同親権は、離婚時の親権争いを避け、子供が両親と交流でき養育費の不払いが起きにくいなどのメリットがある一方、子供が精神的に不安定になったり、教育方針で両親が争うなどの問題点も考えられます。
法務省では現在、共同親権導入の可否について議論を進めており、諸外国の親権制度の調査結果も公表されています。今後の導入に向けての動きが大いに注目されます。

 

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【2022年11月】
事実婚では相続権はありません
 
先月、昭和を代表する人気コメディアン「ザ・ドリフターズ」の仲本工事さんが、横浜市内の交差点を横断中に車に跳ねられて亡くなり(享年81)、告別式が都内で行われました。出棺の際には妻で演歌歌手の純歌(じゅんか)さん54才が、ギターを手に遺影を胸に抱いていたそうです。喪主は前妻との間に生まれた長男A氏で、かつての仲間高木ブーさんや加藤茶さんも参列していたとのこと。
仲本さんは最初の妻と1982年死別、その後再婚した妻との間にA氏などの子供をもうけますが2004年離婚。そして純歌さんと知り合い、2012年に再々婚します。前年には加藤茶さんが45歳差の結婚をしていたので、27歳下の純歌さんのことも話題になりました。

その後都内のマンションに住んで近くに居酒屋をオープンしますが、やや古びた店構えもあってかあまり繁盛しませんでした。そのためマンションを引き払い居酒屋を店舗兼住宅としますが、コロナ禍もあり経営は苦しかったようです。そこで純歌さんは昨年夏に家を出て横浜でカレー店をオープンさせ、しばらくするとマンションを借り別居生活を始めました。
独りになった仲本さんは服装もあまり気にせず、しだいに生活が荒んでいきました。飼っていたペットの世話も行き届かず、店舗兼住宅も荒れ放題になっていたようです。しかし近隣住民から特に苦情はなく「会えばいつも挨拶をしてくれて、すごくいい人」で、「二人の仲はそんなに悪くはなく、仲本さんが純歌さんのことをすごく気に入っていました」と、その人柄の良さが伝えられています。

コメディアン
今後問題となるのが遺産の分配です。仲本さんは二度目の離婚の際、所有していた都内のマンションや地方の別荘などの不動産を慰謝料として提供し、多くの財産を失ったと言われています。住んでいた居酒屋兼住宅は物件的価値はあまりなさそうですが、目黒区なので土地単価は高いようです。
仲本さんと純歌さんは、入籍はしない事実婚(内縁)の関係でした。仲本さんが前妻とその子供たちに配慮したようなのですが、現在の民法の規定では事実婚の妻には相続権がありません。したがって現時点で相続権があるのは、三人の子供たちということになります。(純歌さんの連れ子は、仲本さんが養子縁組していたか不明のため含めていません)

事実婚の妻の純歌さんは、遺言が残されていた場合はその内容に従って相続が可能ですが、配偶者が受けられる税額控除といった制度上の優遇を受けることはできません。家庭裁判所に特別縁故者の申し立てをする方法もありますが、これは亡くなった人に子供や親など法定相続人がいない時のみ有効な制度で今回は対象外です。
仲本さんは純歌さんにベタ惚れだったらしいことから遺言が残されている可能性は大いにあり、この場合はその意思に従うことになります。いずれにしてもきちんと入籍するか、事実婚の場合は遺言を残しておくことがきわめて大切と言えます。

 

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【2022年10月】
養子縁組とはどのようなもの?
 
今月は相続ともつながる養子縁組(ようしえんぐみ)の話をしてみたいと思います。と言いますのは、最近それに関係する二つの話題を目にしたからです。
一つ目は昭和のスターだった故梅宮辰夫さんの養子についての話です。2019年12月に亡くなった梅宮さんの家族は、妻と一人娘のタレント梅宮アンナさん、そしてその長女の3人でした。生前に税理士さんからこのままだと多額の相続税が発生すると言われ、節税のため長女を梅宮家の養女つまり、アンナさんの妹にするという相続対策をとっていました。結果として娘を二人にして生前贈与などのさまざまな方法を組み合わせることで、相続税は大幅に軽減できたと言います。それでも亡くなってから、アンナさんは各種の手続きに忙殺されたようです。

あと一つはつい先日大阪であった、いやな事件の話です。高槻市の資産家女性が自宅で殺され、その養子の若い男性が逮捕されました。彼は保険会社に勤めていて、その顧客として母親ほどの年齢差がある女性に近付き、総額1億5千万円ほどの生命保険契約を結びました。そしてその後で養子縁組をして、事件を起こしたのです。ところが逮捕後に警察の留置場で自殺してしまいました。結局真相は解明されないままで、後味の悪さだけが残りました。

 
養子縁組
 
この二つはいずれも相続に関係して養子縁組を行った例ですが、ではそもそもこの養子縁組制度とはどのようなものなのでしょうか。
簡単に言いますと、血縁関係とは別に人為的に親子関係をつくるためのものです。これによってできた親と子は、それぞれ養親(ようしん)、養子(ようし)となり、父母はそれぞれ養父(ようふ)、養母(ようぼ)となります。ちなみに養子の性別は女性だけにあり養女(ようじょ)と呼びますが、男性にはありません。またこの親と子を養親子(ようしんし)と呼び、血縁による実親子(じつしんし、じっしんし)と区別します。

この養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。前者は実親とも親子関係だけは残るのに対し、後者はその関係も完全に消失する点が大きな違いです。
欧米では戦争による孤児や恵まれない子供を救うため古くから養子縁組制度が導入されていますが、日本で本格的に導入されたのは1988年(昭和63年)に特別養子縁組制度が施行されてからです。

現在多く行われている養子縁組の例としては、離婚後の再婚に伴う連れ子の養子、また梅宮家のように孫を養子にして相続税の節約を図る養子や、男子に家を継がせるための婿養子などです。昔は新聞紙上を通じての養子仲介も行われていたようですが、養女のもらい手の多くは芸妓屋であったとのことです。
なお養子縁組と似たものに里親制度がありますが、こちらは親が子を育てられない時、代わりに一時的に子を預かって里親が養育する制度で、法的な親子関係はなく親権者は実親にあります。

 

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【2022年9月】
ミドルネームと帰化の話
 
先月に続いて日本人の名前のことを取り上げたいと思います。
日本人の名前の表記は苗字→名前の順ですが、それは漢字文化圏だからで、欧米では逆にファーストネーム(名前)→セカンドネーム(苗字)が多く、間にミドルネームの付く人もたくさんいます。例えばヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト、ジョン・フィッツジェラルド・ケネディ、ウィリアム・ブラット・ピット、などです。
最近日本でも、タレントなどでミドルネームの付いた人がよくいます。多くはハーフの人たちですが、レベッカ・英里・レイボーン(父がイギリス人、母が日本人のベッキーさん)、中条・あやみ・ポーリン(同じく父がイギリス人、母が日本人)、さらに日本代表のプロサッカー選手藤田譲瑠(ジョエル)チマさん(父がナイジェリア人、母が日本人)などです。

このミドルネームは、もともとキリスト教のカトリックの洗礼と関係しています。誕生日と関連した聖人や、信心深い親戚・知人の名前からミドルネームを付けました。しかし現代ではこうした宗教とは関係なしに、ミドルネームを付ける人も多くなっています。
例えば父母両方の名字を残したい、同姓同名の人と区別したいなどの理由でミドルネームを付ける人もいます。こうしたことを気にしない家系では父母どちらかの名字のみ受け継ぎ、ミドルネームを付けないこともあります。

 
ミドルネーム
 
日本でミドルネームを付けるのは、外国人が帰化して戸籍を取得する場合に多いようです。ただし戸籍にはミドルネームだけを登録する項目はないので、苗字か名前のどちらかに付けます。苗字は家族共通なので、苗字に付けると全員同じミドルネームになってしまうため、多くの人は名前に付けます。なお芸名やペンネームなら戸籍とは関係ありませんので、自由に付けることができます。

外国人が日本に帰化する場合は、いくつかの条件が定められています。主なものとしては、5年以上継続して日本に住所がある、20歳以上、前科や違反歴がない、生計を営むことができる、以前の国籍を失うことができる、日本に反する思想を持っていない、日本語の読み書きができる、などです。
申請の手続きは法務局で行い、許可されると新戸籍をつくるかまたは配偶者などの戸籍に入籍できます。ミドルネームを付ける場合は、ここで漢字またはカナで付けることができます。許可までは半年~2年ほどかかり、許可された場合は官報に帰化前の氏名が告示されますが、すべて漢字やカナでの表記となります。

ちなみに帰化と永住は、どちらが認可要件を満たすのが難しいでしょうか? 帰化の方が難しそうですが、実際には永住の方が難しいのです。永住は在留資格の一種で、管轄は出入国在留管理庁なのに対し、帰化は戸籍に関係するので法務省です。確かに戸籍がないのに永住させるのは、認めにくいかもしれませんね。

 

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【2022年8月】
日本人の苗字(名字)とは?
 
私たちはふだん特に意識せず、当り前のように自分の名前を使っています。この名前ですが、氏名とか姓名とも呼ばれるように、苗字と名前の二つの部分から成り立っています。英語では苗字はセカンドネーム、名前はファーストネームです。これは一般的に外国では名前を先に、苗字を後にしているからです。
セカンドネームはファミリーネームとも呼ばれ、家族全員を指し示す名前です。順序を別にすれば、この名前のしくみはほぼ万国共通と言えるかもしれません。ファーストネームは日本なら一郎や花子のように個人を指し示すものとして比較的単純ですが、もう一方の苗字というのはなかなか複雑な由来や歴史を有しています。

苗字は名字と書くことも多いのですが、同じ意味の言葉として氏(うじ)、姓(かばね)、字(あざな)などが使われることもあります。
氏と姓は、古代日本で貴族や豪族が朝廷から特権的地位を世襲するため授与されたもので、氏は地名によるもの(蘇我氏、葛城氏、吉備氏、など)と、職掌によるもの(物部氏、大伴氏、中臣氏など)に大別されます。また姓としては、役職や地位を表す公(きみ)、臣(おみ)、連(むらじ)、造(みやつこ)などがありました。

 
苗字
 
これらの後に発達したのが字(あざな)や苗字(名字)です。字は仮名(けみょう)や呼名(よびな)とも言われる一種の私称でした。氏や姓に代わることになる苗字(名字)はこの字(あざな)の一部として発生し、そこから分離独立していったものです。
初期の頃は、居住地や領地を表すために土地名を自分の苗字にしました。そのため領地が分けられたり別の土地に移ると、親子兄弟が苗字を代えることも多かったのです。しかし身分や住居が安定してくると、苗字が一族や家族の名前を意味するようになりました。

また名字も古くから使われ、「家の名」という意味を持っています。武士が所有する土地=名田(みょうでん)に由来すると言われます。名前の中で家系を表す部分を指し、土地や地域にちなんでつけられるのが慣例でした。こうしたことから、苗字は主として血縁に、名字は地縁に関係した言葉とされます。
なお苗字の苗はもともと田んぼのなえのことですが、それが代々の血すじや子孫を意味する言葉として、一族や家族の繁栄を願うために使われ始めたと考えられます。

ところですべての日本人がこうした苗字を持っていたわけではありません。例えば江戸時代の庶民は、苗字を名乗ることは許されていませんでした。落語でよく「八っつぁん」や「熊さん」が登場しますが、彼らは八五郎、熊五郎というのが正式な名前で特に苗字はありません。きちんとした苗字を持っていたのは武士や富裕層だけで、その他の多くの庶民たちは名前だけだったのです。
それを思うと、今の私たち一人一人がきちんとした苗字と名前を持っているのは大変喜ばしいことですね。

 

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【2022年7月】
ますます進む家族の少人数化
 
6月から猛暑日が続く異常な暑さですが、皆さま熱中症には十分お気をつけください。
さて4月に戸籍のことを取り上げ、それは親子や婚姻など家族の関係性を法的に登録する制度だと説明しました。今回はそれに関連して、家族そのものについてふれてみたいと思います。と言いますのは、最近わが国では家族の形態が大きく変化しているからです。すなわち、核家族や単身者世帯(一人だと家族とは呼べませんが)といった少人数化が急速に進んでいます。

もともとわが国では、古来より大家族が多かったのです。それは平安時代の後半から台頭してきた武士が自らの所領を守るため血族的に団結し、同じ敷地内の建物(家)に血縁者や親族を住まわせたのに端を発しています。その団結が世代を超えて維持されるように、家を代表する者を家長や戸主あるいは家督者と呼び、先代からの役割を受け継いで次世代に継承させていくのを任務としてきました。
この家長は補佐役である妻の協力のもと他の家族を統率し、家業や家事さらには先祖の祭祀を営み、多数の子供を育てて家を守ってきました。こうした大家族のしくみが、その後武士だけでなく農家や商家へと広がり戦前まで続いてきたわけです。

一人世帯
ところが現代になって、その伝統的な家族のあり方が大きく揺らいでいます。2020年(令和2年)の国勢調査によれば、わが国の一般世帯数は約5,570万で、1世帯当り平均人数は約2.21人となっています。2000年(平成12年)の世帯数は約4,678万、1世帯当り平均人数は約2.67人ですから、20年間で世帯数は増えたものの1世帯当り平均人数は大幅に減少しているのがわかります。
これを世帯人数別に見ると、1人世帯の割合が2000年27.6%→2020年38.0%と大きく増加しているのに対し、逆に3人以上世帯の割合は2000年47.3%→2020年33.9%と大きく減少しています。2020年の1世帯当り平均人数が最も少ないのは東京都の約1.92人で、最も多いのは山形県の約2.61人となっていて、特に都市部で減少が進んでいることがうかがえます。

このように、現在は1人世帯の割合が全国で実に4割近くを占めているのです。これはかなり驚くべき数字と言えます。このまま進むと、近い時期に世帯の半数近くが単身者世帯=お一人様になることが予想されます。かつての大家族が望ましいかどうかは別としても、こうした単身者世帯の急激な増加はそれが少子高齢化と密接に関係しているだけにわが国の将来を考える上できわめて憂慮すべき事態と言えるでしょう。果たしてこれを解決する妙案が今の日本にあるかと言えば、残念ながら現状ではあまり期待が持てそうにありません。

 

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【2022年6月】
紀州のドンファン事件大詰めへ
 
このコラムで毎年のように取り上げてきたのが、紀州のドンファン事件です。4年前に77歳の野崎さんが覚醒剤で死亡したことに始まるこの事件は、総額約13億円とされる遺産をめぐって、手書きの遺言書の有効・無効問題や、わずか3ヶ月前に50歳以上も年下の女性と結婚したその元妻が逮捕されたことなど、今も大きな話題となっています。
最近また新しい情報が出てきていることもあり、いよいよ大詰めが近づいているようにも見えるこの事件のポイントをあらためてご紹介します。

遺言書は亡くなる5年ほど前の自筆証書遺言ですが、コピー用紙に赤ボールペンで「いごん」として「全財産を田辺市にキフする」と簡単に書かれていました。これに対し野崎さんの親族(兄弟たち)が「発見された状態が不自然」で、野崎さんは「大の役人嫌いだったので田辺市に寄付するなど考えられない」などと、無効の訴訟を2019年に起こしました。有効なら田辺市と、遺留分を請求できる妻が3/8(3/4×1/2)受け取れ、遺留分がない兄弟は受け取れません。逆に無効なら法定相続人である妻が3/4と兄弟が1/4となるため、親族は無効と主張しているわけです。

そして報道によれば親族は昨年12月、筆跡が別人のものとの3件の鑑定書を地裁に提出しました。その一つの日本筆跡心理学協会は「多くの字で形状が異なり、別人の筆跡と判定」、また清山筆跡印鑑等鑑定会は「書き順や癖が異なり、高齢者に特有の震えやゆがみがない」と指摘しているとのこと。これに対し田辺市は本人の筆跡であり遺言書は有効として、生前に書いた手紙や公正証書などを提出したり、野崎さんの会社の役員や従業員などの証言により立証しようとしています。

 
スマホ解析
あと一つは、元妻の須藤早貴被告の容疑をめぐる問題です。死因の覚醒剤をめぐっては様々な報道がされていますが、当コラムで以前ご紹介したように掃除機から成分が検出されたことが元妻の逮捕に結び付いたようです。また最近の捜査関係者の話では、元妻は死亡した時刻の前には野崎さんがいた二階へ上がっていないと供述していましたが、スマホの健康管理アプリを解析したところ二階にいたことが判明したとのこと。さらに殺害方法をスマホで調べていたことも確認されており、疑いはますます深まるばかりです。

元妻は遺言書が偽物で無効の方が相続額は多いのですが、親族たちと分割協議を行うのを避けたいのか、有効で田辺市と遺産を分け合うことを望んでいたようです。しかし被相続人を死亡させて刑に処せられた場合は「相続欠格」のため相続できませんので、有罪となればすべてを失うことになります。被告が今なにを考えているかは想像するしかありませんが、判決が確定するまでもうしばらくは裁判の行方を見守りたいものです。

 

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【2022年5月】
石原慎太郎氏の複雑な相続問題
 
作家であり政治家でもあった石原新太郎氏が、コロナ禍の最中の今年2月に89才で亡くなりました。1956(昭和31)年小説『太陽の季節』で芥川賞を受賞。その後1968(昭和43)年参院選にトップ当選し環境庁長官、運輸大臣を歴任、さらに東京都知事を務めた後、日本維新の会代表にも就任しています。
多くの著書があり、ミリオンセラーの『「NO」と言える日本』や石原裕次郎を題材にした『弟』が話題となり、「文藝春秋」に投稿した『死への道程』が絶筆となりました。生前は豪快な発言で何かと注目されていましたが、遺言には「大きな葬式や戒名は不要。遺骨は海に散らせ」と記されており、また密葬で流す曲は「海よさらば」に決めていたとのことです。

田園調布にある豪邸は土地の評価額だけでも約3億円、また過去に手放した逗子の別荘も同じく約3億円と推測され、その遺産総額は10億円ほどと言われます。亡くなった時には妻典子さんと、長男伸晃氏、次男良純氏、三男宏高氏、四男延啓氏の4人の子息がいましたが、典子さんは慎太郎氏の後を追うかのようにわずか1ヵ月後の3月にこの世を去りました。一次相続に続き、配偶者の二次相続も発生してしまったのです。
遺産分割協議が決着しないうちに、立て続けに相続が始まることを「数次相続」と言います。自宅は典子さんとの共有名義だったらしく、手続きはかなり複雑になります。いくつかの条件に当てはまれば中間の登記を省略する「中間省略登記」も可能ですが、原則としてはまず一次相続の相続登記(不動産の名義変更)をし、次に二次相続の登記をすることになります。

 
太陽の季節
 
さらに問題を複雑にしているのが、認知していた婚外子である五男の存在です。1980年代に銀座の高級クラブに勤めていた女性との間に生まれ、94(平成6)年に認知しています。成人するまで毎月20万円を養育費として支払っていたとのことです。男性は幼少期を東京で過ごし、母親の出身地新潟に転居した後再び上京し、大学卒業後は都内で働いていたようですが、慎太郎氏とは金銭的支援以外ほとんど交流はありませんでした。それでも法的には親子関係にあり、相続する権利は他の兄弟と同等ですから、遺産分割協議の場に参加できます。

いずれにしても相続財産に大きな不動産が含まれると、途端に分割協議が難しくなります。不動産は簡単に分割するわけにいきませんし、そこに住み続けたい相続人がいる場合はすぐ現金で受け取りたい相続人と意見が対立することになります。不動産を相続する人が「代償分割」により他の相続人の受け取り分を金銭で支払う方法もありますが、多額の現金が必要になるのでそれほど簡単ではありません。相続人は長期にわたって固定資産税が課されるという別の問題もあります。
共有名義にするという考え方もありますが、将来その不動産を売却する時に共有者全員の同意が必要となり、また相続人が亡くなればさらにその相続人が分割相続して所有権が細分化するおそれがあります。そうなると後々さまざまな不都合が起こる可能性もあります。
このようにいろいろ複雑な問題を抱えている石原家の相続ですが、はたしてどのような決着となるのか、その行方に関心が集まるところです。

 

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【2022年4月】
戸籍とは、何のためにある?
 
ふだんはあまり気にしていませんが、婚姻、出生、死亡などの出来事が起こると私たちは戸籍というものを意識します。また相続が発生すると、相続人を確定するために被相続人の戸籍を調べることが必要になります。この身分証明のような戸籍というものは、そもそもどのような目的で作られたものなのでしょうか。
簡単に言うと、戸籍とは国民一人一人を出生や婚姻関係などによって家族単位で登録する制度のことです。もともとは徴税や徴兵のために設けられたものですが、戦後の民法改正に伴う戸籍法改正によりその目的は大きく変わりました。

現在は、氏名、出生(親と生年月日)、婚姻・離婚(配偶者)、養子縁組、国籍離脱などの法的な身分関係を示すものとなっていて、旅券(パスポート)の発行や親族関係の証明手段として相続手続きなどに利用されています。
戸籍には土地の地番や街区符号を利用してつけられる「本籍」と呼ばれる見出しのようなものがあり、これは戸籍の初めに書かれる「筆頭者」が婚姻届などの際にどこにするか決めることができます。主として住所と同じにする場合と、親の「本籍」と同じにする場合の二つがあります。

また「筆頭者」については、それぞれ次の人が該当します。
〈未婚の場合〉「筆頭者」は父母のいずれかで、本人はその戸籍に長男、長女などの続き柄で入っています。
〈結婚した場合〉姓を名乗った方の夫または妻が、新しい戸籍の「筆頭者」となります。
〈離婚した場合〉婚姻時の「筆頭者」はそのまま戸籍に残り、そうでない人は未婚の場合のように親の戸籍に戻る(転籍)か、新しく「筆頭者」となり戸籍を作ります(分籍)。

 
末子相続
 
その人の戸籍には出生から死亡までの履歴が記録され、住民基本台帳と合わせて戸籍の附票を閲覧すれば転居の履歴が判明します。また市町村名まで記載された出生地は移記すべき事項と定められていますから、本人であることが確認できます。
さらに転籍したり分籍した後の戸籍にも記載されますので、相続手続きの際にも利用できるようになっています。

ただし婚姻や分籍などにより新戸籍が作られると、婚姻や相続の際に一つの戸籍だけでなくいくつも遡って戸籍を調べないと婚姻歴や子供の有無が分からないことがあり、不便な面もあります。この問題についてはマイナンバー制度の活用によって、将来的には解決される可能性もあります。
また現在は外国人(外国籍者)と結婚しない限り夫婦別姓ができず、夫婦のいずれかは結婚前の苗字が戸籍にならないため、近年は選択的夫婦別姓を望む声も増加しつつあります。
こうした点については今後の進展に注目したいところです。

 

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【2022年3月】
末子相続という考え方
 
コロナ禍もあって子供の出生数はますます減少し、厚労省の発表では昨年は過去最少の84万人でした。一人っ子では長子(ちょうし)も末子(まっし)も関係ありませんが、今月は末子相続について取り上げてみたいと思います。
これはいわゆる長子相続ではなく、最後に生まれた子供(末子)が財産を相続するという意味です。えっそんなことがあるの?と疑問に思われるかもしれませんが、実は意外にあちこちで見られます。

日本では戦後新しい民法が制定されて子供はみな平等となり、長子や末子の差別はなくなりましたが、以前は大日本帝国憲法の下で家父長制による長子(男)相続が一般的でした。
しかし例えば先月取り上げた相撲部屋の相続では、親方が高齢になって引退する時に弟子の一人を後継者として指名し、年寄名跡を無償で譲り渡すのが一般的です。その際、古い弟子はすでに独立して部屋を興したりしているため、その時点での部屋付き力士に継がせることになります。これは家族の相続とは違いますが、ある意味で一つの末子相続の形と言えます。

またモンゴルの遊牧民社会でも、似たような例があります。子供は成人すると親から家畜など財産の一部を分与されて独立しますが、末子だけは最後まで独立せず、親が死ぬとその財産を相続します。
先に独立する子供は親の財産のごく一部を相続し、最終的に末子が残った財産の大部分を相続するわけです。家畜という財産分割の容易な遊牧民に見られる相続形態と言えます。
子供が何人もいるうちに親が死んだ場合は最年長の子供が財産を相続するケースもあるようですが、その場合でも末子は将来的に母親の財産を相続するなどそれなりに重んじられました。遺産を相続する末子を、神聖な家の炉の火を守り継承する「火の王子(炉の番人)」を意味する「オッチギン」と呼んでいました。チンギス・ハーンの末の弟であるテムゲ・オッチギンなどが有名です。

 
末子相続
 
その他、日本では近畿、瀬戸内、九州などの一部漁村でそのような例が見られます。漁村では水田や畑などの土地がなく財産分与の問題が生じにくいことや、子供が労働年齢に達すれば直ちに漁に出るため生命の危険が高く、末子に継がせる方が安全との理由からです。
また長野県諏訪地方では、江戸時代後半から戦前まで末子相続が見られました。長男次男が江戸に奉公や出稼ぎに出かけ、末子(男性)が田畑を相続し両親を助けました。田畑の生産力が低かったことや耕地の細分化が進んだため、こうした風習が成立したと考えられます。これらは形を変えてその後も続き、長男や次男は都市の大学に進学や就職し、末子が地元に残りました。このことが長子相続と家父長制を規定する大日本帝国憲法下の民法に抵触したため、訴訟になることもあったようです。

このように見てくると、末子相続というのは親の遺産を子供たちができるだけうまく引き継げるように、それなりに合理的な考え方にもとづいて行われてきたことがわかります。
いずれにしても今は出生の順番も男女の性別も関係なく、子供はみな平等の世の中です。これはある意味で、大変ありがたいことだと思わざるをえません。

 

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【2022年2月】
相撲部屋と年寄名跡の相続
 
先日終った大相撲初場所で関脇御嶽海が千秋楽に照ノ富士を破って3回目の優勝をし、大関への昇進が決まりました。御嶽海は平成4年長野県生まれで、母親がフィリピン人であることもよく知られています。当相談所にそのサイン色紙が飾られていることもあり、今回は相撲部屋の相続についてふれてみます。
相撲部屋というのも一つの事業のようなものですが、企業と違うのは親方とお女将さんが弟子たちと共同生活を送りながら力士を育てていることです。そして親方が高齢になって引退する時は、後継者として有望な弟子や自分の娘婿に年寄名跡(みょうせき)という年寄株または親方株を無償で譲渡する世襲制になっています。

この年寄名跡は部屋を継いだり、引退後も相撲協会から収入を得て協会運営に関与できるなど、大変価値のあるものです。それを得る条件としては、日本国籍を有し最高位が小結以上か幕内在位通算20場所以上または十両以上在位通算30場所以上のいずれかが必要ですが、その数は105に限定されています。
そのため年寄名跡を得るには親方が退職する際に譲渡してもらうか、あるいは他に親方の空きが出るまで待つしかありませんでした。(例外として大鵬・千代の富士・北の湖・貴乃花など現役時代に横綱として顕著な功績を上げた力士は、特別に「一代親方」となれる場合もあります)

 
御嶽海色紙
 
その年寄名跡がいつしかしだいに売買されるようになり、もともと数が少なく価格が定められていないことから、一時は億円単位にまで高騰しました。このため力士の中には早い時期から給与を貯金したり、購入費用が貯まるまでなかなか引退できないケースも増えてきました。
また亡くなった二子山親方がかつて兄の初代若乃花から年寄名跡を譲渡してもらうため後援会から3億円受取り、東京国税局から申告漏れを指摘されたり、先代の立浪親方(元関脇羽黒山)から現在の立浪親方(元小結旭豊)に対し、年寄名跡の譲渡代金1億7500万円が請求され裁判で争われた例もあります。

このように年寄名跡は明らかに価値があり、取引実績もあるため、本来は課税対象となるはずです。しかし国税庁の個別通達「力士等に対する課税について」には「給与所得」と明記されているだけで、売買等に係る課税の規定は見当たりません。これは協会が年寄名跡の移動は売買ではなく「無償の贈与と生活費の前渡し」としている点も影響しているようです。
協会が2014年に公益法人に移行した時、年寄名跡は協会が管理することと、名跡の襲名や推薦に関して金銭等の授受を禁止しています。しかし協会への申告を条件に「指導料」を支払うことは可能なため、実質的には金銭等の授受は認められているとも言えます。
どうも土俵上の勝負のように、簡単に白黒をはっきりつけるわけには行かないようです。

 

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【2022年1月】
印鑑の歴史と電子印鑑について
 
新年を迎えましたが、新型コロナはオミクロン株による第6波でなかなか終息しません。さて今回は相続手続きにも深い関わりのある印鑑の話です。
昨年9月わが国にもようやくデジタル庁が発足し、本格的なデジタル社会に向けた動きがスタートしました。その狙いは国や地方行政のIT化やDX(デジタルトランスフォーメーション=デジタルによる社会変革)の推進を目的としたもので、総務省と連携してマイナンバーカードを普及させ公共情報サービスのシステム化を図る狙いもあります。私たち司法書士と関係の深い法務局などにおいても、現在さまざまな部署でこうした動きが進行中です。

それと平行して、国や地方行政においていろいろな書類の閲覧や承認に印鑑を押す習慣を廃止する動きもあります。情報のデジタル化によって押印の手間を省き、紙の書類をできるだけ少なくして業務の効率化とスピード化を図る狙いです。そのため印鑑が不要になるのではないかとの危機感から、印鑑の製造や流通に携わる組合や業界から印鑑の良さをもう一度見直そうとの声も上がっています。

この印鑑は、もともと古代メソポタミア地方で発祥し、東は中国、西はギリシアやエジプトなどを経て日本や欧州に伝わりました。日本では北九州で発見された「漢倭奴国王」の金印が最古で、平安や鎌倉時代になると個人の印として定着していきました。わが国の印鑑はハンコ(判子)とも呼ばれ、大名や僧侶たちが「花押」(かおう)という独自の様式化された書体で自署するようになり、一つの文化として定着しました。
明治になって印鑑登録制度が導入され、字の書けない庶民でも印鑑登録した実印があれば本人証明ができ、大いに普及しました。しかし欧州などでは印鑑の習慣はほとんど残らず、中国でもごく一部で使われているだけです。

 
電子印鑑
 
ところで最近は電子印鑑という言葉をよく聞きますが、それはどのようなものなのでしょうか。簡単に言えば電子印鑑とはパソコン上の文書に印鑑を押印できるようにしたもので、紙に印鑑を押すのと同じようにWordやPDFなどで作成したデータに直接押印できます。
それで普通の印鑑と同じ効力があるのでしょうか。これについてはそもそも印鑑の役割は実印を除いては書類の内容に対し確認または承認したとの意思を示すことにあるため、その法的効力に特に違いはありません。電子印鑑も認印程度の効力しかなく、重要な契約はやはり紙の書類への押印が基本と言えます。

とはいえ法人税の電子申告が義務化されたことにより、資本金1億円超の大企業はオンラインで税申告しなければならず、会社実印が必要になることも考えられるため、今後は電子印鑑がないと不便かもしれません。
電子印鑑はパソコンさえあればフリーソフトなどで簡単に作成できますが、印影の複製や改ざんが容易というセキュリティ面の心配があります。こうしたセキュリティ面の課題が解決されれば、今後さらに普及することも考えられます。(それを防ぐため印影にシリアル番号や使用者情報などのデータを保存できるものもあります)
皆様もご自分で個人のユニークな電子印鑑を作成してみてはいかがですか。

 

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