主な相続手続きの流れと期限

下に相続開始からの主な相続手続きの流れと、それぞれの期限を図に示しました。
相続税の申告と納付が10ヶ月以内ですので、それまでにすべて完了させるというのが、相続手続きのタイムスケジュールの一つの目安となります。特に相続放棄が3ヶ月以内ですので、それまでの間の調査や確認が重要となります。

遺産相続の開始(死亡)7日以内 ・死亡届の提出 14日以内 ・その他の届出・手続き・遺言書の有無の調査・確認 ・遺言書の検認 ・相続人の調査・確定 ・遺産の調査3ヶ月以内 ・相続放棄・限定承認4ケ月以内 ・準確定申告 ・遺産分割協議 ・遺産の名義変更・換価・分配10ヶ月以内 ・相続税の申告と納付12ヶ月以内 ・遺留分減殺請求


 
相続登記(名義変更)

不動産(土地や建物)の名義人が亡くなり相続が発生した場合、相続人へ名義変更する必要があります。これが相続登記と呼ばれるもので、相続手続きの代表的なものです。
これまでは特に期限は設けられていなかったのですが、全国で所有者不明の空き地・空き家が増えて大きな社会問題になっていることもあり、令和6年4月から相続登記が義務化(取得後3年以内)されました。正当な理由がなく登記を怠った場合は罰則(10万円以下の過料)が課せられますので注意が必要です。
 
また不動産を売却したり土地を担保に借入れをする等の場合は、必ず相続登記をしなければなりません。放っておくと話し合いがまとまらなくなったり、次の相続が起こって相続人が増えてしまい、いざ相続登記をしようと思った時困難になったり、高額の費用がかかってしまうことも少なくありません。
ですから相続登記はできるだけ早急に行うことが望ましいのです。
相続登記(名義変更)

当相談所では、相続登記をご希望される方には下記のような無料で法定相続情報を取得するサービスを開始しておりますのでぜひご活用ください。
 
《法定相続情報の無料取得サービス》

法定相続情報とは登記官の認証付の相続関係一覧図のことで、近年の相続登記が未了のまま放置されている不動産の増加による所有者不明の土地や空き家問題を背景に、法務省が相続登記促進のため新設した制度です。
この法定相続情報の取得により相続関係が一目でわかる上、これまでは相続登記などをする際に被相続人の出生~死亡までの戸籍を多数提出するなど作業が非常に煩雑で時間がかかりましたが、手続きが簡単かつスムーズできるようになりました。
法務局に申出書を提出して取得しますが、その際には戸籍謄本等と法定相続情報一覧図を添付する必要があります。(法定相続情報一覧図は当方で無料作成させて頂きます)
法務局で一定期間(5年間)は法定相続情報一覧図が保管されますので、ご自身でも再度交付してもらうことができます(申出人となった相続人に限ります)。
 
なお相続登記の内容や手続き費用については、運営事務所であるこちらのオレンジ司法書士事務所の「各種登記」ページ及び料金表ページの「相続登記パック」をご覧ください。
 
 

相続放棄とは

相続が発生した時には、下のようにさまざまな事情から相続を放棄したいということもあります。このような相続放棄を選択したいという方にもよくご相談いただいておりますので、当てはまる場合はどうぞご遠慮なくお問い合わせください。
 

相続について、一切関わりを持ちたくない

遺産内容がわからず、放棄するか迷っているので遺産を調査したい

遺産調査したところ、マイナス(借金等の負債)の方が多いことが判明した

夫の遺産が少なく、しかも借金の連帯保証人になっているため相続したくない

何年も経って、債権者から亡くなった父の借金の請求が来た

先順位の相続人が放棄したので相続人になったが、自分も相続人になりたくない

亡くなった母とは何十年も疎遠で、今の生活が安定しているため遺産はいらない

相続人の一人が遺産を相続すると言っているので、他の相続人と共に放棄したい

実家が事業を営んでいて兄の長男が引き継いでいるので、相続を放棄したい

遺産が少ないので、相続するよりは辞退したい

生前に十分な財産を受け取っているので、相続しないようにしたい

 
相続放棄
このような場合は、相続放棄の手続きも可能です。ただし相続放棄には、相続の開始を知った日から3ヶ月という期限があります。
3ヶ月を経過すると手続きが複雑になったり時間がかかることがありますので、相続放棄するかどうか迷っている場合は早めにご相談ください。また3ヶ月経過後でも事情によっては相続放棄が認められるケースがありますので、まずはお気軽にご相談ください。
 
詳しくは、こちらの「お役立ちQ&A(相続放棄編)」もご参照ください。
なお手続き費用については、「相続放棄手続き費用」をご覧ください。
 
 
遺産分割協議について

相続においては、まず相続人と相続財産を確定させることが必要です。
そして相続人が複数の場合の分割方法と相続割合を話し合いによって決めるのが遺産分割協議で、その合意内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
分割協議には相続人全員の参加が必要ですが、遠方に住んでいたり仕事の都合などで参加できない相続人がいる場合は、電話など何らかの方法で意思確認する必要があります。
 
遺産分割協議を行う必要がなく、遺産分割協議書を作成しなくてよい場合もあります。例えば相続人が1人の場合や、遺言書通りにすべての遺産を相続人で分割する場合は遺産分割協議は不要です。
遺言書がなくても、法定相続通りで遺産に不動産や有価証券、自動車といった名義変更が必要な財産がない場合も遺産分割協議は不要です。
 
一方で遺言書がなく法定相続分と異なる分割を行う場合は、遺産分割協議書が必要です。またトラブルを避けるため、遺産分割協議書を作成することもあります。例えば遺言書があっても、後で記載されていない財産が発覚することもあります。こうした場合に誰がどう相続するかを決め、分割協議書を作成しておくなどです。
相続人全員が同意すれば遺言書と異なる遺産分割を行うこともできますが、こうした場合も遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書の書式は特に決められていませんが、相続人全員が署名し、実印を押印したものを相続人全員が各1通ずつ所持します。
 
遺産分割協議
この遺産分割協議書は、相続後のさまざまな手続きで提出が求められることがあり、その意味でも重要です。
例えば金融機関や証券会社での預貯金や株式の名義変更や払い戻し、法務局での不動産の相続登記(名義変更)、あるいは運輸支局での自動車の名義変更、税務署への相続税の申告などです。(ただし手続きによっては不要な場合もあります)
 
遺産分割協議書の作成後に内容を変更することは基本的にできませんので、その内容は慎重に検討する必要があります。各相続人の主張により何度も話し合いが必要な場合もあり、できるだけ早めに分割協議を行うことが望ましいと言えます。
遺産分割協議はあくまでも相続人同士で行うものですが、当相談所はさまざまなアドバイスやサポートを行うことによって、話し合いがスムーズに合意に達するよう支援させて頂きます。その内容にもとづき、すみやかに遺産分割協議書を作成いたします。
 
遺産分割協議のサポートや遺産分割協議書の作成費用については、遺産相続パックの「トータルサポートパック」をご参照ください。
 
 
遺言執行について

遺言書は相続が始まる前に書いておくことも大切ですが、被相続人が亡くなってからの相続開始後はその意思を実現しなければなりません。そのためにはまず生前に遺言書をきちんとわかる場所に保管しておく必要があります。
公正証書遺言では遺言書の原本が公証役場に保管されていますので、そのことを相続人に伝えておかなければなりません。
 
また、遺言書作成を手助けしてもらった司法書士などに保管を依頼する方法もあります。職務上の守秘義務があるので、遺言書の存在自体を秘密にしておくこともできます。
自筆証書遺言では親族に預けることもできますが、相続において利害関係のある人に預けると隠匿や改ざんの恐れがないとは言えません。できるだけ利害関係のない公正な第三者に保管してもらうのが望ましいでしょう。遺言で遺言執行者を定めた場合には、その人に預けるのも有力です。
 
相続開始後は公正証書遺言の場合はすぐに遺言者の意思を実現できますが、それ以外は遺言書がすぐに見つからないこともあります。公正証書遺言以外は、見つかった時点で速やかに家庭裁判所へ持参することになっています。
家庭裁判所では相続人の立会いのもと開封し、その書式や状態などを調べて検認調書という公文書を作成します。これを検認と言います。まずは家庭裁判所で検認してもらうことが大切です。
公正証書遺言は公文書扱いのため、検認の必要はありません。
 
遺言執行
検認が終わると遺言執行となりますが、そのためにはさまざまな手続きが必要です。それをするのが遺言執行者で、あらかじめ遺言で指定しておくことができます。これは遺言で認められています。
遺言執行者は複数名の指定も可能ですが、辞退も認められています。指定がなかったり辞退した場合は、相続人などが家庭裁判所に選任請求できます。
遺言執行者には法律の専門知識が必要なので、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
 
選任された遺言執行者は、まず財産を証明する登記簿、権利書などにより財産目録を作ります。
次いで遺言に従って相続割合の指定をし、遺産を分配します。登記申請をしたり、場合によっては財産の不法占有者に対し明け渡しを求めたり債券の取立てをすることもあります。
相続人以外に財産を遺贈したいと遺言にある場合は、所有権移転の登記申請を行うなどして遺産を引き渡します。また認知の希望がある時は、戸籍の届出をしたりします。
 
このように遺言執行には複雑な手続きが必要な場合もあり、やはり専門知識をもった司法書士などに依頼するのが望ましいと言えます。自筆証書遺言や公正証書遺言の作成支援の依頼もできますので、生前から相続開始後に至るまでのスムーズな相続実現に役立ちます。
ぜひ当相談所に、お気軽にご相談くださいますようお願いいたします。
 
なお手続き費用については、「遺言執行費用」をご覧ください。
 
 

生前相続対策プラン

遺産を引き継ぐに当たり、生前に相続人に対してご自身で遺言を書いたり生前贈与を行ったりするなどは、円満な相続と相続税節減を目的とした相続対策の一つと言えます。

これらの内容や手続きについては、詳しくは運営事務所であるオレンジ司法書士事務所の「遺言・生前贈与」ページをご覧ください。

さらにこれらを組み合わせた総合的な生前相続対策プランを立案し、それを実施するのも相続対策としてはきわめて有効な方法です。
相続対策については、こちらの「お役立ちQ&A(相続対策編)」もご参照ください。
 
生前相続対策
生前相続対策プランについては相続税の申告が必要ない場合と、必要な場合とがあり、それぞれの主なサポート内容と手続きは次の通りです。
 
《相続税の申告が必要ない場合》
1.生前相続対策プランの内容検討
2.生前相続対策プラン作成
3.遺言書の作成
4.不動産贈与登記申請(1回)
5.不動産取得税、登録免許税算出と不動産評価証明書、登記事項証明書取得
6.手続き全般に関するサポート
 
《相続税の申告が必要な場合》
1.生前相続対策プランの内容検討
2.生前相続対策プラン作成
3.遺言書の作成
4.不動産贈与登記申請
5.提携税理士による相続税計算
6.手続き全般に関するサポート
 
なお手続き費用については、相続財産に応じてわかりやすく設定された「生前相続対策プラン手続き費用」をご覧ください。
 
 
 
どのようなことでもけっこうですので、まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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