手続きご依頼の流れ
1. まずはメールやLINE、またはお電話でお問い合わせください
お問い合わせのみでもけっこうです。
お気軽にお問い合わせください。
2. 司法書士もしくは専門スタッフがご相談内容をお伺いします
当事務所のスタッフは女性のみで、秘密厳守します。
必要事項はこちらからお伺いいたしますので、安心してご相談ください。(ただしご相談内容によっては、メールやLINEではお答えを控えさせて頂く場合があります)
3. ご相談日時の予約をお願いします
できる限りご希望に沿うようにいたします。ご希望をお伝えください。出張相談も歓迎です。土日祝・夜間 対応可。
その際に、当日ご用意いただきたいものをお伝えします。
なおご相談の費用については、次のように対応させて頂いております。
・電話相談、メール相談、LINE相談➡いずれも無料
対面相談でお手続きをご依頼頂く場合は手続き報酬のみで、ご相談の費用は不要です。
4. ご希望の場所まで出張、または来所にて相談を行います
時間制限は特にありませんので、納得いくまでご相談ください。
何らかの手続きをご依頼いただくにあたっては、必ず一度はお会いする必要がございます。
当相談所の方針として、依頼者の方との信頼関係を前提にしており、また後のトラブル防止のためにも、直接お会いしてご説明させていただくことを大切にしております。
5. ご相談者(相続人の代表の方)と契約いたします
ご依頼いただく場合は、まずご相談者(相続人の代表の方)と契約を結びます。
原則として、着手金は不要(遺産から精算可)です。
あらかじめ、手続きの流れや費用についてわかりやすくご説明させていただきます。
6. 手続きを開始し、まず遺言の有無と相続人調査を行います
まず遺言の有無を確認します。
戸籍を取得し(依頼により代わりに取得することが可能)、相続人が誰なのかを確定させます。戸籍が多量になることもありますが、迅速に手配します。遠方の戸籍でも問題なく迅速に取得できます。
定期的に進捗状況をご連絡させていただきます。
7. 他の相続人の方とも契約いたします
最初に契約した相続人以外の相続人とも契約を結びます。
相続人が確定したところで、他の相続人へも同様に、丁寧にわかりやすくご説明させていただきます。
8. 遺産の調査を行います
「遺産」の種類(預貯金、不動産、株式、保険等)とどれくらいあるのかを整理し、遺産に含まれるもの及び遺産分割の対象になるものを確定します。
9. 各相続人の相続分を確定します(遺産分割協議)
相続人が二人以上の場合、誰がどの遺産をいくらずつ取得するかを相続人全員の話し合いで決めていただきます(遺産分割協議)。
各相続人が「法定相続分」(法律に規定された割合)の通りに遺産を取得する場合は、原則として上記の話し合いは不要です。
10. 名義の変更や年金、生命保険金の請求などを行います
遺産分割協議で決定した通り、亡くなられた方から各相続人へ遺産を引き継ぐ手続きをします。
必要な手続きは、遺産の種類によって異なります。例えば預貯金は解約してお金を引き渡し、不動産や車は名義を変更する「相続登記」(登録)を申請します。
また、未支給年金・遺族年金や生命保険金等の請求をします。
※法令による制限により、他の専門家(社労士・行政書士等)に依頼する場合があります。
11. 必要に応じて相続税の申告や納税をサポートします
「相続税」がかかる場合、税務署に申告し、納税しなければなりません。相続税の納期限は相続開始の翌日から10ヶ月以内となっています。
申告が必要な場合、税理士が相続税に関する手続きをサポートします。
12. ご希望の場合は不動産や株式・投資信託等を売却して換価します
誰も住む予定のない不動産や株式・投資信託等の遺産は、通常そのままでは分割して各相続人に分配しにくいことが多いものです。
分割しにくい遺産はお金に換えて分配したいとご希望される方が多く、そういった場合は代わって遺産を売却する等で換価し、各相続人に分配します。
13. 遺産の引渡しと費用の精算を行います
各相続人へ遺産分割協議で決まった通りに遺産を引き渡します。その際に、遺産の中からかかった報酬等を精算します。
計算書や報告書をお渡しします。
14. 遺産相続手続きを終了します
これで一通りの手続きが終了となります。
業務終了後1年以内であれば安心のアフター保証付ですから、後から申告忘れで遺産が判明した場合などでも引き続きフォローいたします(ただし内容により費用発生の場合も有)。
ご希望がある場合は、引き続き遺言書作成等その他のご相談も可能です。
当相談所では、一般的に1~4の流れで相続手続きを支援代行させていただきます。
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1 相続人調査
(相続人は誰なのか)
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誰が相続人になるのかは民法に規定されています。しかし遺産に関する手続きをするためには戸籍を取得し、戸籍をもとに「相続人と相続順位」を確定させなければなりません。
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2 遺産の調査
(遺産はどれくらいあるのか)
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「遺産」には、プラスの財産もマイナスの財産も含まれます。どこにどんな財産がいくらあり、どんな負債がいくらあるかを確定させる必要があります。
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3 遺産分割協議
(相続人の誰がどの遺産を相続するか)
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法律で定められた以外の分割割合にする場合は、「遺産分割協議」が必要となります。原則として相続人全員分の遺産分割協議書を作成し、それぞれが保管します。
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4 遺産の分配
(遺産の解約や相続人への名義変更)
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遺産を解約したり、名義変更の「相続登記」などをして各相続人に引継ぎます。業務終了後1年以内であれば、引き続きアフター保証付(内容により費用発生も有)。
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どのようなことでもけっこうですので、まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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