家族が急に亡くなり、相続人になりました。何から手をつければいいのでしょうか。

    亡くなった直後は葬儀・法要や届出などの手続きが多くなります。
    相続人間の話し合いや遺産の名義変更等はその後少し落ち着かれてからになるのが一般的です。

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    遺言書がみつかった場合、どうすればいいのでしょうか。

    公正証書遺言以外の遺言書であれば、勝手に開封せずに遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ『検認』手続きの申立てをする必要があります。
    その後、原則、遺言書の内容に従って遺産相続の手続きを進めていくことになります。
    遺言書の検認手続き前に遺言を執行したり、開封したりすると、5万円以下の過料に処せられますので、注意しなければなりません。

    内容の異なる遺言書が2通みつかった場合、どうなるのでしょうか。

    遺言は一部または全部を撤回することが可能です。日付の異なる2通の遺言書がみつかり、内容が抵触するときは、その部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

    親族が急に亡くなりました。相続人は誰になるのでしょうか。

    相続人になる順番は民法に規定されています(法定相続人という)。

     

    ◎子(子が亡くなっているときは孫)がいるときは
     配偶者と子(孫)が相続人になります。
     ※養子・胎児(お腹の中の子)も相続人になります。

    ◎子(子が亡くなっているときは孫)がいないときは、
     配偶者と親(父または母が亡くなっているときはその祖父母)が相続人になります。

    ◎子(孫)も親(祖父母)もいないときは、
     配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっているときは甥姪)が相続人となります。
     ※半血(父または母が異なる)の兄弟姉妹も含まれます。

     

    配偶者(相続発生時に生存している夫もしくは妻)は、必ず相続人になります。
    配偶者がいないときは、上記の配偶者を除いた人が相続人になります。

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    相続の割合はどのようになるのでしょうか。

    相続人ごとの相続の割合は民法に規定されています(法定相続分という)。
    ◎配偶者と子(子が亡くなっているときは孫)が相続人のときは、
     配偶者2分の1・子(孫)が2分の1(子(孫)が複数の場合は人数で割った割合)になります。
     ※嫡出子と非嫡出子は同じになりました。

    ◎配偶者と親(父または母が亡くなっているときはその祖父母)が相続人のときは、
     配偶者3分の2・親(祖父母)が3分の1(父母の場合は6分の1ずつ)になります。

    ◎配偶者と兄弟姉妹(甥姪)が相続人のときは、
     配偶者4分の3・兄弟姉妹(甥姪)が4分の1(兄弟姉妹(甥姪)が複数の場合は人数で割った割合)になります。

     

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    亡くなった夫と前妻との子は亡くなった夫の相続人になるのでしょうか。

    なります。妻との子と同じ割合になります。

    妻の連れ子は、亡くなった夫の相続人になるのでしょうか。

    なりません。亡くなった夫と養子縁組をしていれば相続人になり、妻との子と同じ割合になります。

    相続人になった場合、何をすればいいのでしょうか。

    遺産相続手続きには期限のあるものとないものがあります。

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    相続人に認知症の妻がいる場合、どのような手続きが必要でしょうか。

    判断能力の程度にもよりますが、状況により、『成年後見制度』を利用する必要がある可能性があります。

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    相続人に未成年の子がいる場合、どのような手続きが必要でしょうか。

    遺産分割協議を行う場合、法定代理人(父または母)が代わりに行うことになります。
    法定代理人も相続人の一人となる場合は、利害が対立することになるため、特別代理人を選任する必要があります。

    相続人のうち行方不明者がいる場合、どのような手続きが必要でしょうか。

    共同相続人の中に行方不明や生死不明の人がいる場合、不在者財産管理人を選任し、代わって当事者となって遺産分割協議を行うことができます。

    相続人がいない場合、遺産はどうなりますか。

    相続財産に法人格を与えて、管理人が選任されます。相続人を探すとともに清算が行われ、国庫へ帰属されます。その過程で、亡くなった人と特別の縁故があった人に遺産の全部または一部が与えられることがあります(申立てした場合のみ)。

    遺産にはどのようなものが含まれますか。

    亡くなった人の財産に属した一切の権利義務が含まれます。
    不動産(借地権も含む)、預貯金などから貸金、損害賠償請求権、著作権、特許権なども含まれます。
    扶養請求権など亡くなった人のみに帰属される(一身専属)ものは含まれません。

    亡くなった父に借金がある場合、借金は相続されますか。

    通常の借金(金銭債務)は、法定相続分に応じて各相続人に相続されます。
    亡くなった人が借金や賃貸借契約の連帯保証人になっていた場合は、連帯保証人としての責任も相続されます。
    借金を相続しないためには、『相続の放棄の申述(相続放棄)』という選択肢があります。

    亡くなった夫が住宅ローンを返済していた場合、代わりに返済する必要がありますか。

    団体信用生命保険という住宅ローン専用の生命保険に加入しているかご確認ください。
    加入している場合、死亡により住宅ローンがなくなり、相続人が引き続き支払いをする必要がありません。もちろん、自宅は相続財産となります。

    兄は亡くなった父から生前に多額の贈与を受けていましたが、遺産は平等に分けなければなりませんか。

    この場合の生前贈与を『特別受益』といい、各相続人の取得分を計算するにあたってその分が調整されます(特別受益の持戻し)が、亡くなった人の意思で調整が免除されることもあります。

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    遺産を算定するにあたって、亡くなった人の名義の遺産だけを対象にすればいいのでしょうか。

    『生前贈与』『遺贈』『生命保険の持ち戻し』『寄与分』等が考慮され、法定の相続分から修正されることがあります。

    亡くなる前や亡くなった後に誰かが勝手に預貯金を引き出しているようです。どうすればいいでしょうか。

    まずは状況(いつ、誰が、どういった目的で、いくら引き出しているか等)と事実に間違いないかを確認する必要があります。
    詳しく調べたい場合は、通帳がなければ金融機関の取引履歴等を取得します。

    どういう種類の遺産がどれだけあるかわからない場合、どうやって調べればいいのでしょうか。

    必要書類を揃えて、金融機関や証券会社、保険会社等に亡くなった人の名義でどういう種類の財産がどれくらいあったかを照会します。

    亡くなった父に借金がある場合、どうやって調べればいいのでしょうか。

    信用情報機関もしくは請求書やカード等から割り出した業者へ取引履歴や債権届出書等の資料の開示を請求しましょう。