相続放棄編
- 実家とは疎遠で遺産は要らない、相続にも一切関わりたくない場合はどうすればいいのでしょうか。
『相続の放棄の申述(相続放棄)』という手続きがあります。相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。
- 突然、亡くなった兄の債権者から借金の請求が来たのですが、返済しなければならないのでしょうか。
法定相続人であれば、法定相続分に応じて当然に承継されます。返済義務を免れるには、家庭裁判所に相続の放棄の申述をする必要があります。ただし、財産も相続できなくなりますので、注意が必要です。
- 相続放棄のメリット、デメリットを教えてください。
メリットは借金などのマイナスの財産を引き継がなくていいことです。この点で、遺産分割協議や相続分の譲渡等とは大きく異なります。
デメリットは他のプラスの遺産も含めてすべて相続できなくなることです。- 相続したい遺産とそうでない遺産があります。遺産の一部だけ相続放棄することはできますか。
相続放棄を選択するとすべての遺産を相続しないことになります。遺産の一部のみを放棄することはできません。
- 相続放棄をすると遺族年金・生命保険金・退職金は受け取れることができなくなりますか。
相続放棄をしても、遺族年金は受け取ることができます。生命保険金・退職金はは受取人により左右されますので、契約内容や退職金規定等の確認が必要です。
- 相続放棄の手続きはいつまでにすればいいのでしょうか。
『自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内』と規定されています。
- 相続放棄をするか迷っています。検討に時間がかかりそうですが、どうすればいいでしょうか。
『相続の承認又は放棄の期間の伸長』という手続きがあります。相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。
- 亡くなってから3ヶ月経っていても相続放棄の手続きはできますか。
事情によっては認められる場合があります。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 闘病中の夫に借金があることが発覚しました。今から相続放棄しておくことはできますか。
相続放棄は亡くなってからでないとできません。
- 亡くなった夫の相続放棄を子供とともに行った場合、遺産はどうなりますか。
次の順位の相続人が相続人となります。親がいれば親、親がいないもしくは親も相続放棄を行った場合は兄弟が相続人になります。
- 相続人がいない(全員が相続放棄していなくなった場合を含む)場合、遺産はどうなりますか。
一定の人の申立てにより裁判所で相続財産管理人が選任され、遺産はいったん相続財産法人となります。その後、債権者や特別縁故者が現れなければ、最終的には国庫に帰属します。
- 相続放棄の手続きは依頼できますか。
依頼者の方が近隣(関西・四国)であれば可能です。亡くなった人が遠方に住んでいた場合でもご依頼いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 遠方の戸籍は取り寄せしてもらえますか?
相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合、こちらで取り寄せできます。
遠方でも郵送で対応できます。