お役立ちQ&A(よくある質問)
- 相続基本編 -
- 家族が急に亡くなり、相続人になりました。何から手をつければいいのでしょうか。
亡くなった直後は葬儀・法要や届出などの手続きが多くなります。
相続人間の話し合いや遺産の名義変更等はその後少し落ち着かれてからになるのが一般的です。詳しくはこちらをご覧ください。
- 遺言書がみつかった場合、どうすればいいのでしょうか。
公正証書遺言以外の遺言書であれば、勝手に開封せずに遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ『検認』手続きの申立てをする必要があります。
その後、原則、遺言書の内容に従って遺産相続の手続きを進めていくことになります。
遺言書の検認手続き前に遺言を執行したり、開封したりすると、5万円以下の過料に処せられますので、注意しなければなりません。
- 内容の異なる遺言書が2通みつかった場合、どうなるのでしょうか。
遺言は一部または全部を撤回することが可能です。日付の異なる2通の遺言書がみつかり、内容が抵触するときは、その部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
- 親族が急に亡くなりました。相続人は誰になるのでしょうか。
相続人になる順番は民法に規定されています(法定相続人という)。
◎子(子が亡くなっているときは孫)がいるときは
配偶者と子(孫)が相続人になります。
※養子・胎児(お腹の中の子)も相続人になります。◎子(子が亡くなっているときは孫)がいないときは、
配偶者と親(父または母が亡くなっているときはその祖父母)が相続人になります。◎子(孫)も親(祖父母)もいないときは、
配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっているときは甥姪)が相続人となります。
※半血(父または母が異なる)の兄弟姉妹も含まれます。配偶者(相続発生時に生存している夫もしくは妻)は、必ず相続人になります。
配偶者がいないときは、上記の配偶者を除いた人が相続人になります。詳しくはこちらをご覧ください。
- 相続の割合はどのようになるのでしょうか。
相続人ごとの相続の割合は民法に規定されています(法定相続分という)。
◎配偶者と子(子が亡くなっているときは孫)が相続人のときは、
配偶者2分の1・子(孫)が2分の1(子(孫)が複数の場合は人数で割った割合)になります。
※嫡出子と非嫡出子は同じになりました。◎配偶者と親(父または母が亡くなっているときはその祖父母)が相続人のときは、
配偶者3分の2・親(祖父母)が3分の1(父母の場合は6分の1ずつ)になります。◎配偶者と兄弟姉妹(甥姪)が相続人のときは、
配偶者4分の3・兄弟姉妹(甥姪)が4分の1(兄弟姉妹(甥姪)が複数の場合は人数で割った割合)になります。詳しくはこちらをご覧ください。
- 亡くなった夫と前妻との子は亡くなった夫の相続人になるのでしょうか。
なります。妻との子と同じ割合になります。
- 妻の連れ子は、亡くなった夫の相続人になるのでしょうか。
なりません。亡くなった夫と養子縁組をしていれば相続人になり、妻との子と同じ割合になります。
- 相続人になった場合、何をすればいいのでしょうか。
遺産相続手続きには期限のあるものとないものがあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
- 相続人に認知症の妻がいる場合、どのような手続きが必要でしょうか。
判断能力の程度にもよりますが、状況により、『成年後見制度』を利用する必要がある可能性があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
- 相続人に未成年の子がいる場合、どのような手続きが必要でしょうか。
遺産分割協議を行う場合、法定代理人(父または母)が代わりに行うことになります。
法定代理人も相続人の一人となる場合は、利害が対立することになるため、特別代理人を選任する必要があります。
- 相続人のうち行方不明者がいる場合、どのような手続きが必要でしょうか。
共同相続人の中に行方不明や生死不明の人がいる場合、不在者財産管理人を選任し、代わって当事者となって遺産分割協議を行うことができます。
- 相続人がいない場合、遺産はどうなりますか。
相続財産に法人格を与えて、管理人が選任されます。相続人を探すとともに清算が行われ、国庫へ帰属されます。その過程で、亡くなった人と特別の縁故があった人に遺産の全部または一部が与えられることがあります(申立てした場合のみ)。
- 遺産にはどのようなものが含まれますか。
亡くなった人の財産に属した一切の権利義務が含まれます。
不動産(借地権も含む)、預貯金などから貸金、損害賠償請求権、著作権、特許権なども含まれます。
扶養請求権など亡くなった人のみに帰属される(一身専属)ものは含まれません。
- 亡くなった父に借金がある場合、借金は相続されますか。
通常の借金(金銭債務)は、法定相続分に応じて各相続人に相続されます。
亡くなった人が借金や賃貸借契約の連帯保証人になっていた場合は、連帯保証人としての責任も相続されます。
借金を相続しないためには、『相続の放棄の申述(相続放棄)』という選択肢があります。
- 亡くなった夫が住宅ローンを返済していた場合、代わりに返済する必要がありますか。
団体信用生命保険という住宅ローン専用の生命保険に加入しているかご確認ください。
加入している場合、死亡により住宅ローンがなくなり、相続人が引き続き支払いをする必要がありません。もちろん、自宅は相続財産となります。
- 兄は亡くなった父から生前に多額の贈与を受けていましたが、遺産は平等に分けなければなりませんか。
この場合の生前贈与を『特別受益』といい、各相続人の取得分を計算するにあたってその分が調整されます(特別受益の持戻し)が、亡くなった人の意思で調整が免除されることもあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
- 遺産を算定するにあたって、亡くなった人の名義の遺産だけを対象にすればいいのでしょうか。
『生前贈与』『遺贈』『生命保険の持ち戻し』『寄与分』等が考慮され、法定の相続分から修正されることがあります。
- 亡くなる前や亡くなった後に誰かが勝手に預貯金を引き出しているようです。どうすればいいでしょうか。
まずは状況(いつ、誰が、どういった目的で、いくら引き出しているか等)と事実に間違いないかを確認する必要があります。
詳しく調べたい場合は、通帳がなければ金融機関の取引履歴等を取得します。
- どういう種類の遺産がどれだけあるかわからない場合、どうやって調べればいいのでしょうか。
必要書類を揃えて、金融機関や証券会社、保険会社等に亡くなった人の名義でどういう種類の財産がどれくらいあったかを照会します。
- 亡くなった父に借金がある場合、どうやって調べればいいのでしょうか。
信用情報機関もしくは請求書やカード等から割り出した業者へ取引履歴や債権届出書等の資料の開示を請求しましょう。
- 遺産分割協議は必ず行わなければならないのでしょうか。
遺産分割協議は必ず行わなければならないということはありません。遺産分割協議を行わなければ、不動産等は共同相続人で共有状態になります。
- 遺産分割の手続きはどのような方法がありますか。
①遺言により指定する②各共同相続人による協議③調停④審判の4種類があります。
- 遺産分割協議はどのようにすればいいのでしょうか。
特別な方式はなく、口頭でも電話やメール、手紙でも問題ありません。共同相続人全員が参加し、合意すれば有効に成立します。包括受遺者や相続分の譲受人も参加する必要があります。
協議が成立した場合は、必ず遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
- 遺産は一切要らないと言っている相続人がいるのですが、どうすればいいのでしょうか。
“一切要らない”という場合でも法的にはいくつかの選択肢があり、発生する効果も異なります。当該相続人本人が理解したうえで、『遺産分割協議』『相続分の譲渡』『相続放棄』などよく検討して選択する必要があります。
- 借金は特定の相続人が相続することはできますか。
借金(債務)は遺産分割の対象とはならず、法定相続分に応じて当然に分割して各相続人に承継されます。共同相続人で法定相続分と異なる負担割合の合意をすることは可能ですが、債権者の承諾がない限りは免れません。
- 遺言と異なる内容の遺産分割協議はできますか。
原則、相続人全員の同意があればできますが、遺言で禁止されている場合、遺言執行者がいる場合、すでに遺言書のとおりに分割している場合などは注意が必要です。
- 遺産分割協議書は必要でしょうか。注意点はありますか。
協議が成立した場合は、必ず遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
協議の内容を証明するために、遺産相続の手続きで必要になることもあります。
また協議の蒸し返しを防いだり、後日の証拠としても有効です。原則として相続人全員分を作成し、それぞれがきちんと手元に保管しておくことが、後日の紛争等を防ぐのに役立ちます。
- 遺産分割の方法はどのようなものがありますか。
①現物分割②代償分割(不動産などを取得した相続人が他の共同相続人に金銭等で支払う)③換価分割(遺産を売却して換金し、換金した代金を分配する)④共有分割などがあります。
- 相続人の間で揉めていたり遺産分割協議が整わない場合、どうすればいいのでしょうか。
家庭裁判所での『調停』や『審判』を利用する方法があります。また、弁護士に依頼し、代理人となって交渉してもらう方法もあります。
- “全財産を長男に相続させる”内容の遺言書がみつかった場合、他の相続人は一切遺産を相続することができないのでしょうか。
兄弟姉妹(その代襲を含む)以外は『遺留分』が認められています。遺留分とは、一定の相続人に法律上保証された相続財産の一定の割合です。よって、遺留分減殺請求をすることにより、兄弟姉妹以外の法定相続人は一定の割合の相続分を確保することができます。
- 遺留分減殺請求はいつまでにどのようにしなければならないのでしょうか。
亡くなったこと及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年間もしくは亡くなってから10年間経過するまでに行わなければなりません。
贈与または遺贈を受けた者に対して意思表示をして行います。口頭でも書面でも可能ですが、後日の証拠のために内容証明郵便によって行うことをお勧めします。
- 遺産相続手続きを先延ばしにするとどのようなデメリットがあるのでしょうか。
遺産相続手続きの中には相続放棄や相続税の申告等、期限がある手続きもあります。
また、時間が経過すると数次相続の発生による遺産分割協議の難航や不動産の老朽化による遺産の時価の変動なども懸念されます。
- 亡くなった父が所有していたマンションを人に貸していたのですが、どのような手続 きが必要でしょうか。
借主に連絡し、相続登記をしたうえで賃貸借契約書を更新するのが望ましいでしょう。
家賃を振込してもらっていた銀行口座も相続人名義の口座に変更する必要があります。
- 依頼編 -
- 遺産相続に関して相談したいのですが、どこに相談すればいいかわかりません。
遺産相続手続きは、法律のこと、税金のこと、不動産のことなど多岐に亘ります。
当相談所では、専門家とのネットワークを構築しておりますので、相談分野に応じた専門家(税理士、弁護士等)の紹介が可能です。まずは当相談所へ何でもお気軽にご相談ください。詳しくはこちらをご覧ください。
- 電話やメールでの相談だけでも可能でしょうか。相談料はかかりますか。
電話やメールでの相談だけでもけっこうです。相談料はいただいておりません。
- 相続人が何人かいる場合、まずは一人でも相談できますでしょうか。
可能です。
実際にご依頼いただく場合は、他の相続人のご協力が必要になる場合があります。
- 相続人の住所がばらばらでも依頼できますか?
連絡がつき、電話や郵送等で手続きにご協力いただける場合は問題ありません。
- 相続人同士が疎遠だったり仲が悪い場合でも依頼できますか。
遺産相続についての紛争性がなく、手続きに必要なご協力がいただる場合は可能です。
ご希望に応じて、こちらで各相続人に連絡を取って進めてまいります。
- 遺産の種類が多岐に亘る場合でもお願いできますか?
お任せパックをご利用ください。
(手続きによって、相続人の方にご協力いただく必要がある場合がございます。)
- 遺産の種類や金額を調べてもらうことはできますか?
できる限りこちらで遺産(財産及び負債)の調査をさせていただきます。遺産が特定できていれば、金額を調べることは可能です。
- 依頼したい場合はどうすればいいでしょうか。
まずは電話もしくはメールでお問い合わせください。簡単に聞き取りをさせていただき、相談日の予約をお取り致します。当日じっくりとお話をさせていただき、依頼するかをお決めください。※電話のみでのご依頼はお断りさせていただいております。
- 相談は出張してもらうか事務所へ伺うかどちらがいいでしょうか。
どちらでもご相談される方の都合のいい方でかまいません。いずれでもリラックスしてご相談いただけるように配慮しております。
- 対応地域はどこでしょうか。
全国対応しています。
- なぜ全国対応できるのでしょうか。
戸籍・住民票等の公的書類の請求やほとんどの金融機関等の手続きは郵送での対応が可能です。また、登記手続きはオンライン申請が可能です。よって、遠方でも支障ない場合がほとんどです。必要な場合、遠方へ何度でも出向いています。
- 遠方の戸籍は取り寄せしてもらえますか?
郵送で対応でき、こちらで取り寄せ可能です。
- 田舎の親が亡くなった場合、実家近くの事務所へ依頼した方がいいでしょうか。
相続人が全国各地にばらばらにお住いのケースも多いため、特別な事情がなければ、拘らなくてもいいと思います。ほとんどの手続きは郵送やオンラインで対応可能です。
信頼できる事務所へ依頼することが第一です。
- 相談にあたっては、何を用意すればいいのでしょうか。
遺産に関する資料をできるだけ多くご用意ください。ご用意いただきたい具体的な書類等は個別に異なりますので、相談日までにこちらからご案内させていただきます。
また、最初にすべて揃っていなくてもかまいません。
- 出張費用、実際にお会いしての相談料はかかりますか。
いずれもいただいておりません。実際に手続きをご依頼いただいた場合のみ、費用が発生します。
- 依頼した場合、着手金はかかりますか。また、費用はどれくらいかかりますか。
着手金(初期費用)はいただいておりません。原則、遺産の中から精算させていただきます。
費用は遺産の金額によって異なります。だいたいの遺産の金額がわかりましたら、見積もりすることは可能です。お気軽にお問い合わせください。
- 依頼後の流れを教えてください。
詳しくはこちらをご覧ください。
定期的に電話・メール・書面等で進捗をご報告させていただきます。また、お問い合わせはいただければ、いつでも進捗をご説明いたします。途中での面前でのご説明も対応しております(原則希望される場合のみ)。
- 依頼後に何かしなければならないことはありますか。
原則ありません。書類の記入などをお願いすることはありますが、お願いすることはすべてこちらからご連絡させていただきます。それまでは特にしていただくことはありません。
- 依頼後に遺産がみつかった場合はどうすればいいのでしょうか。
みつかった段階ですぐにご連絡ください。できる限り、手続きに含めて対応致します。
- どこの事務所へ依頼すればいいかわかりません。
事務所によって対応や方針、費用等が異なるのは事実です。一度依頼してしまうと、契約を解除するにも違約金が発生する場合もあります。また、人間ですからどうしても“合う”“合わない”があるかと思います。その方の遺産相続手続きは、一度きりのことです。まずは納得がいくまで相談し、信頼できると判断される事務所を選ぶことをお勧めします。
- 遺産の不動産(土地・建物)・車・株式等を売却し、換価(換金)してから各相続人に分配してもらうことはできますか。
原則可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 遺産の不動産(土地・建物)が空地・空き家になっているのですが、管理をお願いすることはできますか。
専門の不動産業者をご紹介できる場合があります。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 相続放棄の手続きは依頼できますか。
近隣(関西・四国)であれば可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 自宅等の不動産(土地・建物)の名義変更(登記)だけ依頼できますか。
近隣(関西・四国)であれば可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 預貯金の解約のみ等の一部の遺産相続手続きだけ依頼できますか。
可能です。預貯金の解約のみの場合は特別パックもあります。
- 他の相続人と揉めていたのですが、調停もしくは訴訟等で決着がつきました。その後の遺産相続手続きを依頼できますか。
可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 税金編 -
- 自宅等の不動産(土地・建物)の名義変更(登記)の費用はどれくらいかかりますか。
登録免許税が固定資産税評価額の1000分の4かかります。
司法書士の報酬はお任せパックに含まれておりますので、原則かかりません。
- 遺産の不動産(土地・建物)を売却する予定ですが、税金で留意点はありますか。
譲渡所得税がかかる可能性があります。
信頼できる税理士と提携しておりますので、確定申告書の作成も対応可能です。
- どういう場合に相続税の申告が必要ですか。
基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人の数を超える遺産があった場合(平成27年1月1日以降の相続)には、申告義務のある人全員で相続税を申告する必要があります。
- 相続税はどれくらいかかりますか。
課税遺産総額に応じて税率10%~55%の8段階になります。相続税の総額を各相続人が実際に相続した割合で按分して負担します。
詳しくはこちらをご覧ください。
- 相続税の申告はいつまでに行えばいいのでしょうか。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に亡くなった人の住所地の所轄税務署に行う必要があります。
- 相続税の申告だけ依頼できますか。
信頼できる税理士をご紹介させていただきます。
ご希望に添えない場合もありますが、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 相続税の対策は相談できますか。
信頼できる税理士をご紹介させていただきます。
ご希望に添えない場合もありますが、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 亡くなった夫は事業を営んでおり、毎年確定申告をしていました。申告は必要でしょうか。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に亡くなった人の住所地の所轄税務署に所得税の準確定申告を行う必要があります。
- 亡くなった父が所有していたマンションを人に貸していたのですが、申告は必要でしょうか。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に亡くなった人の住所地の所轄税務署に所得税の準確定申告を行う必要があります。
- 準確定申告すれば、税金が還付される場合はありますか。
高額の医療費を支払っていて医療費控除の対象となる場合などには、準確定申告をすることにより所得税の還付を受けられます。
- 相続放棄編 -
- 実家とは疎遠で遺産は要らない、相続にも一切関わりたくない場合はどうすればいいのでしょうか。
『相続の放棄の申述(相続放棄)』という手続きがあります。相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。
- 突然、亡くなった兄の債権者から借金の請求が来たのですが、返済しなければならないのでしょうか。
法定相続人であれば、法定相続分に応じて当然に承継されます。返済義務を免れるには、家庭裁判所に相続の放棄の申述をする必要があります。ただし、財産も相続できなくなりますので、注意が必要です。
- 相続放棄のメリット、デメリットを教えてください。
メリットは借金などのマイナスの財産を引き継がなくていいことです。この点で、遺産分割協議や相続分の譲渡等とは大きく異なります。
デメリットは他のプラスの遺産も含めてすべて相続できなくなることです。
- 相続したい遺産とそうでない遺産があります。遺産の一部だけ相続放棄することはできますか。
相続放棄を選択するとすべての遺産を相続しないことになります。遺産の一部のみを放棄することはできません。
- 相続放棄をすると遺族年金・生命保険金・退職金は受け取れることができなくなりますか。
相続放棄をしても、遺族年金は受け取ることができます。生命保険金・退職金はは受取人により左右されますので、契約内容や退職金規定等の確認が必要です。
- 相続放棄の手続きはいつまでにすればいいのでしょうか。
『自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内』と規定されています。
- 相続放棄をするか迷っています。検討に時間がかかりそうですが、どうすればいいでしょうか。
『相続の承認又は放棄の期間の伸長』という手続きがあります。相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。
- 亡くなってから3ヶ月経っていても相続放棄の手続きはできますか。
事情によっては認められる場合があります。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 闘病中の夫に借金があることが発覚しました。今から相続放棄しておくことはできますか。
相続放棄は亡くなってからでないとできません。
- 亡くなった夫の相続放棄を子供とともに行った場合、遺産はどうなりますか。
次の順位の相続人が相続人となります。親がいれば親、親がいないもしくは親も相続放棄を行った場合は兄弟が相続人になります。
- 相続人がいない(全員が相続放棄していなくなった場合を含む)場合、遺産はどうなりますか。
一定の人の申立てにより裁判所で相続財産管理人が選任され、遺産はいったん相続財産法人となります。その後、債権者や特別縁故者が現れなければ、最終的には国庫に帰属します。
- 相続放棄の手続きは依頼できますか。
依頼者の方が近隣(関西・四国)であれば可能です。亡くなった人が遠方に住んでいた場合でもご依頼いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 遠方の戸籍は取り寄せしてもらえますか?
相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合、こちらで取り寄せできます。
遠方でも郵送で対応できます。
- トラブル編 -
- 他の相続人と揉めているのですが、仲裁や交渉を依頼できますか。
できません。その場合は弁護士への依頼が必要です。信頼できる弁護士をご紹介させていただきます。
ご希望に添えない場合もありますが、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 遺産分割の調停を申立てしたい、もしくは他の相続人から調停を申立てされたのですが、依頼できますか。
書面を作成することは可能です。ただし、ご自身で裁判所へ出頭しなければなりません。もしくは、信頼できる弁護士をご紹介させていただきます。
ご希望に添えない場合もありますが、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 相続対策編 -
- 相続対策はいつ頃から行えばいいでしょうか。
気になったときに、まずはお気軽にご相談ください。
- 相続対策の相談はできますか。
可能です。遺言書の作成や生前贈与等の手続きなどに加え、それらを含めた総合的な生前相続対策プランとして実施することもできます。
信頼できる税理士と提携しておりますので、相続税も含めた相談が可能です。
- 夫が亡くなり遺産を相続しましたが、将来私が亡くなった後に子供が揉めないように遺言書を作成しておきたいのですが、相談はできますか。
可能です。まずはご自身の希望を検討し、お話しください。
- 夫が亡くなり夫から遺産を相続しましたが、将来私が亡くなった後に面倒を看てくれている長女に全て相続してもらいたいのですが可能でしょうか。
可能です。ただし、遺留分を請求される可能性があります。
- 両親はすでに亡くなっており、子供も兄弟もいないので、お世話になっている知人に死後のことを任せて遺産を引き継いでもらいたいのですが、どうすればいいでしょうか。
遺言書を作成したり、死後事務委任契約を締結しておくなどの方法があります。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 作成した遺言書を取り消したり別の内容に変更したりすることはできますか。
いつでも遺言を撤回することができ、改めて作成することができます。